相続関係の行政相談をして

行政書士会の相続の行政相談会に相談員として出席させてもらっているが、結構問題になっているのが父か母が被相続人で子供が相続人でそれも兄弟が2~3人程度で土地の相続の話が暗礁に乗り上げ、あまり対話や協議もなく時間が経っていくケースに出会うことが目につく。
 兄弟で成人するまでは一緒に暮らしていても、それぞれ独立して家庭があったりして人間関係が複雑になっている事情が重なっているのかと考えられる。そして合意のないまま時間が経過して、法の改正で相続登記の義務化が政府などの広報で知り、登記をしないと過料が課せられること知ってどうしようとなる。確かに相続した土地や建物が活用できず、空き家になって問題となっていて、ある地方全体の面積に匹敵するとかの話はあるが、これは土地が欲しいが折り合いがつかないというものだが、よく内容を調べないと合意しない原因は不明であるが。良く話し合って、譲歩しあうことが大事だと思う。またこうしたことは父や母が自分の死後のことを思って自らの意思として遺言書を残し、お互い兄弟が不満を残さないように配慮すれば不毛の争いは減ると思うのだが。
 遺言書も自筆遺言や公正証書遺言に加え国の法務局が低額の保管料で保管する制度ができた。
我々行政書士もそれに関与することで自らの収入や相手の安心につながり、また社会を争族が少なくなる。